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2019.09.25

商品説明文作成しています

先日から、ECサイトにアップする商品の説明文を作成しています。

既にご存知の方が多いと思いますが、
化粧品は、標ぼう可能な56個の効能範囲が法律で定められており
範囲を逸脱した表現をすると薬機法違反になってしまいます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/koukoku/documents/kesyouhin_hanni_20111.pdf
(参考:「化粧品の効能の範囲の改正について」千葉県サイト 医薬品等の広告についてのページより)

薬機法における化粧品の定義が
「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で
使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも
併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 」【医薬品医療機器等法第 2 条第3項】

つまり、「人体に対する作用が緩和なもの」とされているので
「しわに効果的」「シミを薄くする」など【作用がある】=【効果が出ている】表現はNGなのです。

効能効果の範囲内で、心に残り、お客様が手に取ってみたいと思わせる表現を心掛けていますが、
制限のある文章だけより写真やデザイン、イラストなどを加えて、ビジュアルで表現する方が
伝わりやすいです。

幸いにも弊社にはデザイン事業部がありますので、タイムリーに打ち合わせを重ね、
製品に込められたお客様の思いや世界観を、文字+デザインで表現しています。

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